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古賀ケアプランセンター

古賀ケアプランセンターでは、介護保険制度の理念である「尊厳の保持」「自立支援」を目的として、要介護認定を受けられた利用者の方それぞれが必要とする支援をマネジメントさせて頂きます。

古賀総合病院を母体としているため、在宅生活を継続するために必要なリハビリテーション(セルフケア領域の拡大)、療養に必要となる在宅医療サービスとの連携に力を入れており、医療機関退院後のサポート充実に努めております。その他、地域社会資源等の活用及び介護保険サービスについても、ご利用者様の意向・希望に応じて公正中立な立場で支援させて頂きます。

古賀ケアプランセンターの特色

古賀ケアプランセンターでは、ケアマネジャー(介護支援専門員)が在宅介護・療養に必要となる在宅サービス利用を支援するために、居宅介護支援サービス(ケアプラン)の作成をおこなっております。
ご本人・ご家族様と直接面談を行わせて頂き、今後の生活における不安や悩みに寄り添いながら、在宅生活の継続・自立に向けたプランニングを行わせて頂きます。

居宅介護支援事業所とは

利用者様が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネジャーが、利用者様の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行う事業所となっています。

  1. 居宅サービス計画の作成
  2. 居宅サービス事業者との連絡調整
  3. サービス実施状況の把握、評価
  4. 利用者状況の把握
  5. 給付管理
  6. 要介護認定申請に対する協力、援助
  7. 相談業務
介護支援専門員(ケアマネジャー)とは?

介護保険の認定を受けた本人や、そのご家族からの相談に応じ、心身の状態・日々の生活状況・地域の状況から、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、市町村・介護保険施設・サービス事業所との連絡、調整を行う専門員です。

介護保険制度を利用するためには
  1. お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)の申請が必要となります。
  2. 申請後は市区町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。
    また、市区町村からの依頼により、かかりつけのDrが心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。
  3. 認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定及び、一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。
    ※認定結果は、「非該当」、「要支援1・2」、「要介護1~5」と分かれており、認定に応じて利用できるサービスや、連絡・相談受付先が異なります。

対象となる方

  • 要介護認定(要介護 1~5)の認定を受けられた方
  • 宮崎市・国富町にお住まいの方

お知らせ

お知らせはありません。
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