| 病院敷地内全面禁煙について |
平成15年5月からの「健康増進法」の施行に伴い、病院・学校・官公庁・その他多数の人が利用する施設において、禁煙の措置を講ずるように法制化されました。
当院においても、この健康増進法を受け、これまで病院敷地内に喫煙所を設置し、分
煙方式による受動喫煙防止対策を行ってきましたが、病院は何よりも健康を考えなけれ
ばならない社会的施設であり、皆様の健康を守るという社会的使命から、平成20年4月
1日より喫煙所の撤去および病院敷地内を全面禁煙とさせていただきます。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 |
医療法人同心会 古賀総合病院
院長 栗林 忠信 |
【健康増進法 第25条】
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他多数の者が利用する施設を管理する場合は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止する為に必要な措置を講ずるよう務めなければならない。 |
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